水洗炭業に関する法律

# 昭和三十三年法律第百三十四号 #

第三十七条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、二万円以下の罰金に処する。

一 号

第九条第一項の規定する書類を提出せず、又はその書類に虚偽の記載をした者

二 号

第十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三 号

第十五条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し虚偽の陳述をした者