水洗炭業に関する法律

# 昭和三十三年法律第百三十四号 #

第三十五条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役 若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第六条第一項の規定に違反して登録を受けないで水洗炭業を営んだ者

二 号

第六条第二項の規定に違反して登録を受けた事業を行う場所以外の場所で水洗炭業を営んだ者

三 号

虚偽 又は不正の事実に基いて第五条第一項の規定による登録を受けた者

四 号

第十三条第二項 又は第十四条第一項の事業停止命令に違反した者