水洗炭業に関する法律

# 昭和三十三年法律第百三十四号 #

第三十四条 # 水洗炭業審議会

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県に、水洗炭業審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

2項
審議会は、水洗炭業に関する重要事項について、都道府県知事の諮問に応じて答申し、及び都道府県知事に建議することができる。
3項

前二項に規定するものを除くほか、審議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。