水洗炭業に関する法律

# 昭和三十三年法律第百三十四号 #

第三条 # 登録

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
水洗炭業を営もうとする者は、この法律で定めるところにより、登録を受けなければならない。
2項

前項の登録は、二年間有効とする。

3項

第一項の登録の有効期間満了の後引き続き水洗炭業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。


この場合において当該登録は、二年間有効とする。