水洗炭業に関する法律

# 昭和三十三年法律第百三十四号 #

第十五条 # 報告徴収及び立入検査

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、水洗炭業者からその業務に関する報告を徴し、又はその職員に、その事業場に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査し、又は関係人に質問させることができる。
2項

前項の場合において当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。