水洗炭業に関する法律

# 昭和三十三年法律第百三十四号 #

第九条 # 変更の届出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

水洗炭業者は、 又はに掲げる事項について変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨の変更届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

2項

水洗炭業者は、当該都道府県知事の管轄する区域内において、に掲げる事項を変更しようとするときは、に掲げる事項を記載した書類 及びに規定する添付書類を添えて、経済産業省令で定めるところにより、その旨の変更届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

3項

及びの規定は、前二項の規定による変更の届出があつた場合に準用する。