水洗炭業に関する法律

# 昭和三十三年法律第百三十四号 #

第二十七条 # 通知の方法

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

賠償義務者のゆくえが知れないときは、前三条の規定における賠償義務者に対する通知は、することを要しない。


ただし第二十五条第二項の場合においては、通知すべき事項を公示しなければならない。