水洗炭業に関する法律

# 昭和三十三年法律第百三十四号 #

第二十二条 # 被害者の優先弁済権

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

水洗炭業の施業に係る被害者は、当該損害賠償請求権に関し、前条の規定により供託された保証金につき、他の債権者に優先して弁済を受ける権利を有する。