水洗炭業に関する法律

# 昭和三十三年法律第百三十四号 #

第二十六条 # 配当手続

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、前条の調査の結果に基いてすみやかに配当表を作成し、これを申立人、第二十四条第一項の期間内に権利の申出をした者 及び賠償義務者に通知し、かつ、公示しなければならない。

2項

配当は、前項の通知を発した日から五十日を経過した後、配当表に従い実施する。

3項

前二項の配当手続に関し必要な事項は、法務省令、経済産業省令で定める。