水洗炭業に関する法律

# 昭和三十三年法律第百三十四号 #

第五条 # 登録の実施及び登録の通知

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、第七条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項 並びに登録年月日 及び登録番号を水洗炭業者登録簿に登録しなければならない。

2項

都道府県知事は、前項の規定による登録をした場合においては、直ちにその旨を当該登録申請者に通知しなければならない。