水洗炭業に関する法律

# 昭和三十三年法律第百三十四号 #

第十一条 # 登録の取消し

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、その登録を受けた水洗炭業者が次の各号の一に該当するときは、当該水洗炭業者の登録を取り消すことができる。

一 号

第七条第一項第二号 又は第三号の規定に該当するに至つた場合

二 号

不正の手段により第五条第一項の規定による登録を受けた場合

三 号

第六条第三項の規定に違反した場合