水洗炭業に関する法律

# 昭和三十三年法律第百三十四号 #

第十九条 # 賠償についてのしん酌

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第十六条第一項に規定する損害の発生 又は拡大に関して被害者の責に帰すべき事由があつたときは、裁判所は、損害賠償の責任 及び範囲を定めるのについて、これをしん酌することができる。天災 その他の不可抗力が競合したときも、同様とする。