水洗炭業に関する法律

# 昭和三十三年法律第百三十四号 #

第十二条 # 登録の抹消

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、次の各号に掲げる場合においては、水洗炭業者登録簿につき、当該水洗炭業者の登録を抹消しなければならない。

一 号

第十条の規定による届出があつた場合

二 号

第三条第一項の規定による登録の有効期間満了の際、更新の登録の申請がなかつた場合

三 号

前条 又は第十四条の規定により水洗炭業者の登録を取り消した場合

2項

第七条第二項の規定は、前項の規定により登録をまつ消した場合に準用する。