水洗炭業に関する法律

# 昭和三十三年法律第百三十四号 #

第十八条 # 紛争のあつせん

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

水洗炭業の施業に係る損害の賠償に関して紛争が生じた場合において、当事者の双方 又は一方から申請があつたときは、当該都道府県知事は、紛争の実情を詳細に調査し、事件が公正に解決されるようあつせんしなければならない。