水洗炭業に関する法律

# 昭和三十三年法律第百三十四号 #

第十条 # 廃業等の届出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

水洗炭業者が次の各号いずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、三十日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

一 号
水洗炭業者が死亡したときは、その相続人
二 号
法人が合併により消滅したときは、その役員であつた者
三 号

法人が合併 又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したときは、その清算人(破産手続開始の決定による解散の場合にあつては、その破産管財人

四 号
水洗炭業を廃止したときは、水洗炭業者であつた個人 又は水洗炭業者であつた法人の役員