水洗炭業に関する法律

# 昭和三十三年法律第百三十四号 #

第四条 # 登録の申請

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条の登録を受けようとする者(同条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者を含む。以下「登録申請者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、その事業を行う場所を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所
二 号
事業を行う場所
三 号

法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。)及び役員の氏名

四 号
水洗施設
五 号
沈でん池 その他の水洗炭業による被害を防止するための施設
六 号
排出される土砂の廃棄方法
2項

前項の登録申請書には、水洗施設の位置を示す図面 及び経済産業省令で定める事項を記載した書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。