この法律は、水産に関する施策について、基本理念 及びその実現を図るのに基本となる事項を定め、並びに国 及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、水産に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図ることを目的とする。
水産基本法
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平成十三年法律第八十九号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和六年六月五日
( 2024年 6月5日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十四号による改正