水産基本法

# 平成十三年法律第八十九号 #

第一条 # 目的

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第九十五号による改正

1項

この法律は、水産に関する施策について、基本理念 及び その実現を図るのに基本となる事項を定め、並びに国 及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、水産に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、 もって国民生活の安定向上 及び国民経済の健全な発展を図ることを目的とする。