国 及び地方公共団体は、水産に関する施策を講ずるに当たっては、 水産業者 及び水産業に関する団体がする自主的な努力を支援することを旨とするものとする。
水産基本法
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平成十三年法律第八十九号
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第七条 # 水産業者等の努力の支援
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第九十五号による改正