審議会は、委員三十人以内で組織する。
水産基本法
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平成十三年法律第八十九号
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第三十七条 # 組織
@ 施行日 : 令和六年六月五日
( 2024年 6月5日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十四号による改正
委員は、前条第一項に規定する事項に関し 学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。
委員は、非常勤とする。
第二項に定めるもののほか、審議会の職員で政令で定めるものは、農林水産大臣が任命する。