水産基本法

# 平成十三年法律第八十九号 #

第三十七条 # 組織

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第九十五号による改正

1項

審議会は、委員三十人以内で組織する。

2項

委員は、前条第一項に規定する事項に関し 学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。

3項
委員は、非常勤とする。
4項

第二項に定めるもののほか、 審議会の職員で政令で定めるものは、農林水産大臣が任命する。