水産基本法

# 平成十三年法律第八十九号 #

第四章 水産政策審議会

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和六年六月五日 ( 2024年 6月5日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十四号による改正
最終編集日 : 2024年 06月26日 08時08分


1項

農林水産省に、水産政策審議会以下「審議会」という。)を置く。

1項

審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、農林水産大臣 又は関係各大臣の諮問に応じ、この法律の施行に関する重要事項を調査審議する。

2項

審議会は、前項に規定する事項に関し 農林水産大臣 又は関係各大臣に意見を述べることができる。

3項

審議会は、前二項に規定するもののほか漁業法昭和二十四年法律第二百六十七号)、漁港及び漁場の整備等に関する法律昭和二十五年法律第百三十七号)、漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)、水産資源保護法昭和二十六年法律第三百十三号)、海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)、沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法昭和五十一年法律第四十三号)、持続的養殖生産確保法平成十一年法律第五十一号)、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)、内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律令和二年法律第七十九号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

1項

審議会は、委員三十人以内で組織する。

2項

委員は、前条第一項に規定する事項に関し 学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。

3項
委員は、非常勤とする。
4項

第二項に定めるもののほか、審議会の職員で政令で定めるものは、農林水産大臣が任命する。

1項

審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明 その他必要な協力を求めることができる。

1項

この法律に定めるもののほか、審議会の組織、所掌事務 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。