国 及び地方公共団体は、水産に関する施策を講ずるにつき、相協力するとともに、行政組織の整備 並びに行政運営の効率化 及び透明性の向上に努めるものとする。
水産基本法
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平成十三年法律第八十九号
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第三十三条 # 行政組織の整備等
@ 施行日 : 令和六年六月五日
( 2024年 6月5日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十四号による改正