水産基本法

# 平成十三年法律第八十九号 #

第三十三条 # 行政組織の整備等

@ 施行日 : 令和六年六月五日 ( 2024年 6月5日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十四号による改正

1項

国 及び地方公共団体は、水産に関する施策を講ずるにつき、相協力するとともに、行政組織の整備 並びに行政運営の効率化 及び透明性の向上に努めるものとする。