国 及び地方公共団体は、水産に関する施策を講ずるにつき、相協力するとともに、行政組織の整備 並びに行政運営の効率化 及び透明性の向上に努めるものとする。
水産基本法
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平成十三年法律第八十九号
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第三章 行政機関及び団体
@ 施行日 : 令和六年六月五日
( 2024年 6月5日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十四号による改正
最終編集日 :
2024年 06月26日 08時08分
国は、基本理念の実現に資することができるよう、水産に関する団体の効率的な再編整備につき必要な施策を講ずるものとする。