水産基本法

# 平成十三年法律第八十九号 #

第三十九条 # 委任規定

@ 施行日 : 令和六年六月五日 ( 2024年 6月5日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十四号による改正

1項

この法律に定めるもののほか、審議会の組織、所掌事務 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。