水産基本法

# 平成十三年法律第八十九号 #

第三十八条 # 資料の提出等の要求

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第九十五号による改正

1項

審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、 資料の提出、意見の表明、説明 その他 必要な協力を求めることができる。