水産基本法

# 平成十三年法律第八十九号 #

第三十六条 # 権限

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第九十五号による改正

1項

審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、 農林水産大臣 又は関係各大臣の諮問に応じ、この法律の施行に関する重要事項を調査審議する。

2項

審議会は、前項に規定する事項に関し 農林水産大臣 又は関係各大臣に意見を述べることができる。

3項

審議会は、前二項に規定するもののほか

  • 漁業法昭和二十四年法律第二百六十七号)、
  • 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)、
  • 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)、
  • 水産資源保護法昭和二十六年法律第三百十三号)、
  • 海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)、
  • 沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)、
  • 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)、
  • 持続的養殖生産確保法(平成十一年法律第五十一号)、
  • 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号

及び内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。