水産基本法

# 平成十三年法律第八十九号 #

第三十四条 # 団体の再編整備

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第九十五号による改正

1項

国は、基本理念の実現に資することができるよう、 水産に関する団体の効率的な再編整備につき必要な施策を講ずるものとする。