水産基本法

# 平成十三年法律第八十九号 #

第三条 # 水産業の健全な発展

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第九十五号による改正

1項

水産業については、国民に対して水産物を供給する使命を有するものであることにかんがみ、 水産資源を持続的に利用しつつ、高度化し、かつ、多様化する国民の需要に即した漁業生産 並びに水産物の加工 及び流通が行われるよう、効率的かつ安定的な漁業経営が育成され、漁業、水産加工業 及び水産流通業の連携が確保され、 並びに漁港、漁場 その他の基盤が整備されることにより、その健全な発展が図られなければならない。

2項

水産業の発展に当たっては、 漁村が漁業者を含めた地域住民の生活の場として水産業の健全な発展の基盤たる役割を果たしていることにかんがみ、生活環境の整備 その他の福祉の向上により、その振興が図られなければならない。