政府は、水産に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上及び金融上の措置を講じなければならない。
水産基本法
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平成十三年法律第八十九号
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第九条 # 法制上の措置等
@ 施行日 : 令和六年六月五日
( 2024年 6月5日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十四号による改正