水産基本法

# 平成十三年法律第八十九号 #

第九条 # 法制上の措置等

@ 施行日 : 令和六年六月五日 ( 2024年 6月5日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十四号による改正

1項

政府は、水産に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上及び金融上の措置を講じなければならない。