国は、世界の水産物の需給の将来にわたる安定に資するため、 開発途上地域における水産業の振興に関する技術協力 及び資金協力 その他の国際協力の推進に努めるものとする。
水産基本法
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平成十三年法律第八十九号
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第二十条 # 国際協力の推進
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第九十五号による改正