水産基本法

# 平成十三年法律第八十九号 #

第二条 # 水産物の安定供給の確保

@ 施行日 : 令和六年六月五日 ( 2024年 6月5日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十四号による改正

1項

水産物は、健全な食生活 その他健康で充実した生活の基礎として重要なものであることにかんがみ、将来にわたって、良質な水産物が合理的な価格で安定的に供給されなければならない。

2項

水産物の供給に当たっては、水産資源が生態系の構成要素であり、限りあるものであることにかんがみ、その持続的な利用を確保するため、海洋法に関する国際連合条約の的確な実施を旨として水産資源の適切な保存 及び管理が行われるとともに、環境との調和に配慮しつつ、水産動植物の増殖 及び養殖が推進されなければならない。

3項

国民に対する水産物の安定的な供給については、世界の水産物の需給 及び貿易が不安定な要素を有していることにかんがみ、水産資源の持続的な利用を確保しつつ、我が国の漁業生産の増大を図ることを基本とし、これと輸入とを適切に組み合わせて行われなければならない。