消費者は、水産に関する理解を深め、 水産物に関する消費生活の向上に積極的な役割を果たすものとする。
水産基本法
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平成十三年法律第八十九号
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第八条 # 消費者の役割
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第九十五号による改正