水産基本法

# 平成十三年法律第八十九号 #

第六条 # 水産業者の努力等

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第九十五号による改正

1項

水産業者 及び水産業に関る団体は、水産業 及びこれに関連する活動を行うに当たっては、 基本理念の実現に主体的に取り組むよう努めるものとする。

2項

漁業者以外の者であって、水産動植物の採捕 及びこれに関連する活動を行うものは、 国 及び地方公共団体が行う水産に関する施策の実施について協力するようにしなければならない。