水産業者 及び水産業に関る団体は、水産業 及びこれに関連する活動を行うに当たっては、基本理念の実現に主体的に取り組むよう努めるものとする。
水産基本法
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平成十三年法律第八十九号
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第六条 # 水産業者の努力等
@ 施行日 : 令和六年六月五日
( 2024年 6月5日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十四号による改正
漁業者以外の者であって、水産動植物の採捕 及びこれに関連する活動を行うものは、国 及び地方公共団体が行う水産に関する施策の実施について協力するようにしなければならない。