水産基本法

# 平成十三年法律第八十九号 #

第十七条 # 水産動植物の生育環境の保全及び改善

@ 施行日 : 令和六年六月五日 ( 2024年 6月5日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十四号による改正

1項

国は、水産動植物の生育環境の保全 及び改善を図るため、水質の保全、水産動植物の繁殖地の保護 及び整備、森林の保全 及び整備 その他必要な施策を講ずるものとする。