食料である水産物の安定的な供給の確保に関する施策については、食料・農業・農村基本法 及びこの節に定めるところによる。
水産基本法
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平成十三年法律第八十九号
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第十二条 # 食料である水産物の安定供給の確保
@ 施行日 : 令和六年六月五日
( 2024年 6月5日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十四号による改正