食料である水産物の安定的な供給の確保に関する施策については、 食料・農業・農村基本法 及び この節に定めるところによる。
水産基本法
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平成十三年法律第八十九号
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第十二条 # 食料である水産物の安定供給の確保
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第九十五号による改正