水産基本法

# 平成十三年法律第八十九号 #

第十二条 # 食料である水産物の安定供給の確保

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第九十五号による改正

1項

食料である水産物の安定的な供給の確保に関する施策については、 食料・農業・農村基本法 及び この節に定めるところによる。