国は、排他的経済水域等以外の水域における我が国の漁業に係る漁場の維持 及び開発を図るため、操業に関する外国との協議、水産資源の探査 その他必要な施策を講ずるものとする。
水産基本法
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平成十三年法律第八十九号
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第十八条 # 排他的経済水域等以外の水域における漁場の維持及び開発
@ 施行日 : 令和六年六月五日
( 2024年 6月5日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十四号による改正