国は、環境との調和に配慮した水産動植物の増殖 及び養殖の推進を図るため、水産動物の種苗の生産 及び放流の推進、養殖漁場の改善の促進 その他 必要な施策を講ずるものとする。
水産基本法
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平成十三年法律第八十九号
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第十六条 # 水産動植物の増殖及び養殖の推進
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第九十五号による改正