水産基本法

# 平成十三年法律第八十九号 #

第十六条 # 水産動植物の増殖及び養殖の推進

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第九十五号による改正

1項

国は、環境との調和に配慮した水産動植物の増殖 及び養殖の推進を図るため、水産動物の種苗の生産 及び放流の推進、養殖漁場の改善の促進 その他 必要な施策を講ずるものとする。