国は、前二条に定める水産に関する施策についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、水産に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
水産基本法
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平成十三年法律第八十九号
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第四条 # 国の責務
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第九十五号による改正
国は、水産に関する情報の提供等を通じて、 基本理念に関する国民の理解を深めるよう努めなければならない。