水産基本法

# 平成十三年法律第八十九号 #

第四条 # 国の責務

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第九十五号による改正

1項

国は、前二条に定める水産に関する施策についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、水産に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2項

国は、水産に関する情報の提供等を通じて、 基本理念に関する国民の理解を深めるよう努めなければならない。