水産基本法

平成十三年法律第八十九号
分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第九十五号による改正
最終編集日 : 2022年 11月22日 07時05分

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 沿岸漁業等振興法の廃止

1項

沿岸漁業等振興法(昭和三十八年法律第百六十五号)は、廃止する。

# 第三条 @ 経過措置

1項

この法律の施行の際平成十三年における前条の規定による廃止前の沿岸漁業等振興法(以下「旧法」という。)第七条の報告書が国会に提出されていない場合には、同条の報告書の国会への提出については、なお従前の例による。

2項

この法律の施行前に旧法第七条の規定により同条の報告書が国会に提出された場合 又は前項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第七条の規定により同条の報告書が国会に提出された場合には、これらの報告書は、第十条第一項の規定により同項の報告として国会に提出されたものとみなす。

3項

この法律の施行の際平成十三年における旧法第七条の文書が国会に提出されていない場合には、同条の文書の国会への提出については、なお従前の例による。

4項

この法律の施行前に旧法第七条の規定により同条の文書が国会に提出された場合 又は前項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第七条の規定により同条の文書が国会に提出された場合には、これらの文書は、第十条第二項の規定により同項の文書として国会に提出されたものとみなす。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

# 第六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。