この法律は、水産資源の保護培養を図り、且つ、その効果を将来にわたつて維持することにより、漁業の発展に寄与することを目的とする。
水産資源保護法
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昭和二十六年法律第三百十三号
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第一章 総則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 05月31日 18時33分
公共の用に供しない水面には、別段の規定がある場合を除き、この法律の規定を適用しない。
公共の用に供しない水面であつて公共の用に供する水面と連接して一体を成すものには、この法律を適用する。