農林水産大臣は、前条に規定する水産動植物の種苗を確保するために必要があると認めるときは、農林水産省令の定めるところにより、同条に規定する者に対し、当該水産動植物の種苗の生産 又は配付につき必要な指示をすることができる。
水産資源保護法
#
昭和二十六年法律第三百十三号
#
第三十一条 # 生産及び配付の指示
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正