都道府県知事 又は農林水産大臣は、第十八条第一項 又は第四項の規定により保護水面の指定をするときは、当該保護水面の管理計画を定めなければならない。
水産資源保護法
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昭和二十六年法律第三百十三号
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第二十一条 # 保護水面の管理計画
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の保護水面の管理計画においては、少なくとも次に掲げる事項を定めなければならない。
一
号
二
号
三
号
増殖すべき水産動植物の種類 並びにその増殖の方法 及び増殖施設の概要
採捕を制限し、又は禁止する水産動植物の種類 及びその制限 又は禁止の内容
制限し、又は禁止する漁具 又は漁船 及びその制限 又は禁止の内容
都道府県知事は、その管理する保護水面の管理計画を定め、又は変更しようとするときは、前項各号に掲げる事項について、あらかじめ、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。
第十八条第三項、第五項 及び第六項の規定は、第一項の保護水面の管理計画を定め、又は変更しようとする場合に準用する。
農林水産大臣は、水産動植物の保護培養のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、その管理する保護水面の管理計画を変更すべきことを指示することができる。
この場合には、第十八条第五項 及び第六項の規定を準用する。