輸入防疫対象疾病(持続的養殖生産確保法(平成十一年法律第五十一号)第二条第二項に規定する特定疾病に該当する水産動物の伝染性疾病 その他の水産動物の伝染性疾病であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)にかかるおそれのある水産動物であつて農林水産省令で定めるもの及びその容器包装(当該容器包装に入れられ、又は当該容器包装で包まれた物であつて当該水産動物でないものを含む。以下同じ。)を輸入しようとする者は、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
水産資源保護法
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昭和二十六年法律第三百十三号
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第十三条 # 輸入の許可
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、当該水産動物の種類 及び数量、原産地、輸入の時期 及び場所 その他農林水産省令で定める事項を記載した申請書に、輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果当該水産動物が輸入防疫対象疾病にかかつているおそれがないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又はその写しを添えて、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
農林水産大臣は、第一項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る水産動物 及びその容器包装が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしなければならない。
一
号
二
号
前項の検査証明書 又はその写しにより輸入防疫対象疾病の病原体を広げるおそれがないと認められるとき。
次条第一項の規定による命令に係る措置が実施されることにより輸入防疫対象疾病の病原体を広げるおそれがなくなると認められるとき。
農林水産大臣は、第一項の許可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、許可を受ける者に対し輸入許可証を交付する。