水産資源保護法

# 昭和二十六年法律第三百十三号 #

第十六条 # 報告及び立入検査

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

農林水産大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、水産動物 及び その容器包装を輸入しようとする者 又は輸入した者 その他の関係者に対し、これらの輸入に関し必要な報告を求め、又は その職員に、これらの者の事業場、事務所 若しくは水産動物の管理に係る施設に立ち入り、水産動物、容器包装、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。