この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
水産資源保護法
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昭和二十六年法律第三百十三号
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附 則
平成一九年六月六日法律第七七号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 05月31日 18時33分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 政令への委任
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。