水産資源保護法

# 昭和二十六年法律第三百十三号 #

附 則

平成三〇年一二月一四日法律第九五号

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月31日 18時33分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条から附則第七条まで並びに附則第十四条、第十五条第一項 及び第三項、第十六条、第三十一条 並びに第三十三条第一項の規定 公布の日(附則第十四条 及び第十五条第三項において「公布日」という。)

# 第二十七条 @ 水産資源保護法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に第四条の規定による改正前の水産資源保護法(次項において「旧水産資源保護法」という。)第四条第一項の許可を受けている者(以下この項において「旧許可者」という。)が営む漁業が、新漁業法第三十六条第一項、第五十七条第一項 又は第百十九条第一項の許可を要するものに該当する場合には、旧許可者は、施行日において新漁業法第三十六条第一項、第五十七条第一項 又は第百十九条第一項の許可を受けたものとみなす。
2項
前項の規定により受けたものとみなされる許可の有効期間は、旧水産資源保護法第四条第一項の許可の有効期間の残存期間とする。

# 第二十九条 @ 処分等の効力

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行の日前に改正 又は廃止前のそれぞれの法律の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。

# 第三十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行の日前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十一条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第三十三条 @ 検討等

1項
政府は、漁業者の収入に著しい変動が生じた場合における漁業の経営に及ぼす影響を緩和するための施策について、漁業災害補償の制度の在り方を含めて検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとする。
2項
政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後十年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。