水質基準に関する省令

平成十五年厚生労働省令第百一号
分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第三十八号による改正
最終編集日 : 2022年 07月30日 10時03分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 水質基準に関する省令の廃止

1項
水質基準に関する省令(平成四年厚生省令第六十九号)は、廃止する。

# 第三条 @ 経過措置

1項
平成十七年三月三十一日までの間は、表四十五の項中「有機物(全有機炭素(TOC)の量)」とあるのは「有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)」と、「五mg/l」とあるのは「一〇mg/l」とする。
2項
この省令の施行の際 現に布設されている水道により供給される水に係る表四十一の項 及び四十二の項に掲げる基準については、平成十九年三月三十一日までの間は、これらの項中「〇・〇〇〇〇一mg/l」とあるのは「〇・〇〇〇〇二mg/l」とする。
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1項
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
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1項

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、令和二年四月一日から施行する。