法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前条第三号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
水路業務法
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昭和二十五年法律第百二号
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第三十条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正