水路業務法

# 昭和二十五年法律第百二号 #

第三十条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前条第三号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。