海上保安庁長官は、水路測量 又は海象観測を実施して成果を得たときは、これを公表しなければならない。
水路業務法
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昭和二十五年法律第百二号
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第二十一条 # 成果の公表
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正