水路業務法

# 昭和二十五年法律第百二号 #

第二十一条 # 成果の公表

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

海上保安庁長官は、水路測量 又は海象観測を実施して成果を得たときは、これを公表しなければならない。