第十六条の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
水路業務法
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昭和二十五年法律第百二号
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第二十八条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正