海上保安庁は、その業務の遂行に支障のない限り、一般の委託により、水路測量 及び海象観測 並びにこれらに関連する図誌の作製、編修 又は印刷を行うことができる。
水路業務法
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昭和二十五年法律第百二号
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第二十六条 # 水路に関する業務の受託
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正